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東京会計税務TOKYO TAX & ACCOUNTING

法人向けサービス(上場企業、非上場企業、中小企業、スタートアップ企業)

税務顧問・経理アウトソーシング(記帳代行等)サービス

税務顧問・経理アウトソーシング(記帳代行等)サービス

サービス開始以来、大変ご好評をいただいている税務顧問・経理アウトソーシング(記帳代行等)サービスです。

税務顧問につきましては、法人税等の各種税目を担当しております。海外事務所を持っているため、お客様のトータルの税務メリットの獲得・企業価値の向上を図っております。

経理アウトソーシングサービスは、主として記帳代行サービスですが、最近では記帳以外のサービスを依頼される企業も見受けられます。例えば、売上請求書の発行、売上入金管理、支払請求書の管理、支払管理等があります。

顧問料は月額30,000円(税別)より承っております。

シンガポール・タイ進出支援 & 英文会計サービス

シンガポール・タイ進出支援 & 英文会計サービス

弊事務所は東京の他、シンガポールとタイ王国バンコクにオフィスを構えております。ASEANの金融の中心であるシンガポール、ASEANの産業の中心であるタイ、への海外進出は安心してお任せください。

シンガポールの法人税率は17%(他に部分免税、投資促進税制もあり)で事業税・住民税がないので日本の法人税実効税率38%よりもかなり有利です。また、キャピタルゲイン(株式等の譲渡所得・不動産譲渡所得)課税がないというのも非常に強みとなっております。キャッシュフロー経営を目指されるお客様は特にシンガポールを利用した海外進出を検討されることをお薦めします。

タイはASEANの産業の中心です。多くの日本企業が進出し、多くの邦人が在留しております。バンコクは高層ビルが立ち並び、高級デパート、高級ホテルが林立しております。ASEANの目覚ましい発展を感じられる都市と言えます。自動車メーカーをはじめに多くのメーカーが進出しているため産業の裾野が広く、多くの企業にとってビジネスチャンスが生まれております。

英文会計サービスは、海外親会社のために在日本子会社から英文で会計報告を行うサービスです。海外親会社用の会計基準(例:IFRS)に作成し直して報告を行うことも承っております。また、親会社対応および親会社監査法人対応も行っております。もちろん、海外の英文決算書を日本語文に翻訳するサービスも提供しております。さらに弊事務所は、タイ語決算書を日本語文・英文に翻訳するサービスも提供しております。

財務アドバイザリーサービス (IPO支援、M & A支援、J-sox支援、監査法人対策、株価算定、会計意見書、財務調査、内部統制・モニタリングシステム構築、不正・横領調査、限定された手続報告書)

財務アドバイザリーサービス

弊事務所は主として公認会計士・税理士によって構成されております。各自は大手監査法人にて研鑽を積んだプロフェッショナルです。

弊事務所がご好評いただいているのは、海外に事務所が存在するだけではなく、所属する公認会計士・税理士に特色があるからです。例を挙げますと、野村証券の株式公開引受部出身でかつ大手監査法人出身の公認会計士がおります。これにより、監査法人のみならず証券会社に対する対応も適確に行えるため、IPO支援としては非常に内容の濃いクライアントサービスを提供することができます。この例の他にも特色がございます。お客様には充実したサービスを提供できると考えております。

セミナー・講演会・企業内研修

セミナー・講演会・企業内研修

お客様が開く外部向けセミナーの外部講師を務めるだけではなく、企業内研修も承っております。

会計系の講師に特化した公認会計士がおり、外部セミナーや企業内研修等において本格的な授業・セミナーを実施することができます。実施内容は、簿記の基礎から応用といった会計知識の基礎も含まれております。

また、代表は不正調査を独自に研究しており、昨今の基準の改訂の前から不正対策セミナーを実施し、それと同時に内部統制構築支援・モニタリングシステムの構築支援を行っております。

個人向けサービス (所得税、相続税・贈与税、事業承継)

所得税 (事業所得、不動産所得)

所得税 (事業所得、不動産所得)

自営業など事業所得が発生する方は年に1度、3月15日までに確定申告を行う必要があります。また、個人で不動産賃貸を営んでいる方は不動産所得が発生してますので、こちらも3月15日までに確定申告を行う必要があります。

弊事務所においては、保険外交員の方々の確定申告も承っております。保険外交員の方々は、年額85,000円から記帳代行・所得税申告書作成代行を承っております。サービスとして業務上の贈与税・相続税についての相談も受けております。

相続税・贈与税、事業承継

相続税・贈与税、事業承継

ご子孫に財産を遺すには日本国においては戦略が必要です。また、相続人間での争いを防止するためにも生前からの対策というのが必要です。さらに、相続財産の中身も重要で、キャッシュを生まない不動産が主たるものである場合などは相続税の納税にすら困ることになります。

最近で特に多いのは事業承継の問題です。せっかく育て上げた事業を税金のせいでばらばらにしてしまう、もしくは終了させてしまうのはもったいないです。仮にご子息が承継されない場合であっても、役員・従業員による引継や他企業による買収による庇護に入る方策などを立てることで結果として良い結果を生み出すことがあります。

私どもの事務所は戦略的相続対策と呼んでおりますが、相続という一時の話としてとらえるのではなく現世代から次世代に戦略的に財産を遺す戦略を立てて対策することが重要だと考えております。私どもは、①お客様の資産調査・相続税資産、②戦略の策定、③戦略の実行、の3ステップでサービス提供を行っております。まずは、ご自身の資産と相続税の概要を知るところから始めるのが肝要と思われます。