よくある質問「法人・会社設立について」
よくある質問「法人・会社設立について」です。
- Q.1シンガポールに法人・会社を設立するには?
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<法人を設立登記するのに必要な事項>
①法人名
②Director(役員)就任者
③株主
④事業内容
⑤カンパニーセクレタリー(秘書役)・・・幣事務所にて用意
⑥必要に応じてノミニーDirector・・・幣事務所にて用意
⑦法人住所・・・幣事務所にて用意
*資本金は1SGDにて設立し、後日増資を行います。必要書類は多くありますが、弊事務所にて全て手配します。
<お客様が用意する必要書類等>
上記②と③の方のパスポートコピーと現住所を証明する書類コピー(公共料金の支払の紙でOK)私どもが登記に要する書類を作成しますのでそちらへのサイン上記の必要書類が揃えば早ければ即日で法人設立が行えます。なお、法人設立はシンガポールまで行かなくても日本国内にて設立は完了します。
- Q.2ノミニーDirector(名義貸取締役)とは?必須か?
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ノミニーDirectorとはいわゆるサイレントパートナーです。法律的にノミニーDirectorという地位が存在するわけではなく、単に名義を貸してくれて良い意味で何もしてくれないパートナーです。法律上はDirectorに違いないので、信頼できるノミニーを見つける必要があります。幣事務所においてはシンガポール在住の日本人を用意できます。
シンガポールでは、Directorはシンガポール居住者が最低1名必要です。そのため、移住される時にはビザを持っていないため非居住者の扱いとなりお客様だけでは法人を設立することができません。そこでノミニーDirectorという名義取締役を使って法人を設立し、この設立した法人から就労ビザであるEmployment Pass(EP)の発給を受けます。EPを取ればシンガポール居住者として扱われるので、この時点でノミニーDirectorは不要となります。
なお、現在、ビザを所有していてシンガポール居住者である方はノミニーDirectorを使うことなく法人を設立することができます。
- Q.3監査証明が不要な場合とは?
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シンガポールでは原則として公認会計士を会計監査人として選任して、毎年1回の監査を受けなければなりません。ただし例外として、
①株主が全て個人株主(20名以下)で、かつ、売上高が年間500万SGD(約4億円)以下の会社
又は
②休眠会社(収入がないこと。受取利息もないこと。)
は、私的免除会社(Exempt Private Company)として監査が不要となります。会社法が改正されまして、2015年7月1日以降開始事業年度より監査対象会社が大幅に減りました。監査免除会社としてSmall Companyが新たに定義されたからです。
・売上高(総収益annual revenue)が10milion SGDを超えないこと
・総資産が10milion SGDを超えないこと
・従業員数が50名を超えないこと従いまして、2015年7月1日以降は、Exempt Private CompanyもしくはSmall Companyに該当した場合は、監査が不要となります。
なお、支店は休眠状態であっても監査が必要です。
- Q.4会計・税務のおおよそのタイムスケジュールは?
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作成中
- Q.5シンガポール法人設立は日本に居住していても作れるか?
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シンガポール法人はシンガポールに行かなくても設立が可能です。書類にサインは必要となるので郵送でやりとりいたします。なお、銀行口座はシンガポールに来星される必要があります。
- Q.6法人の銀行口座開設はどのように行うか?
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法人の銀行口座は法人設立後に行います。なお、法人設立と異なり銀行口座の開設はシンガポールに来星される必要があります。
日本の銀行口座開設のイメージとは異なり、シンガポールでは銀行が口座を作るのに銀行員とのまじめな面接があります。この面接は英語で行われます。
英語での面接で聞かれるのは、
・シンガポールに法人を作る目的
・なぜシンガポールでないとだめなのか
・シンガポール社の資金計画
・シンガポール社の売上の源泉
・シンガポール社の売上と利益予測
・人員採用計画
等、その会社がペーパーカンパニーやマネーロンダリングに使われるようなものでないことを聞かれます。この点に関しても、弊事務所はカバーをしております。なお、ノミニーDirectorを入れる場合は銀行口座開設ができなかったことは今のところはありません。
- Q.7シンガポール法人の設立費用は?維持費用は?
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以下、全てGST(日本の消費税のようなもの)別
<法人設立費>
・法人設立一式 2,000SGD(1銀行口座開設含む)<ビザ取得>
・ビザ取得 2,000SGD<法人役員費用>
・ノミニーDirector(名義貸取締役) 2,000SGD/年・・・EP取得後は不要です
・カンパニーセクレタリー(秘書役) 1,000SGD/年<法人住所>
・住所貸 250SGD/月・・・ご自身で住所を用意される場合は不要<会計>
・記帳代行 200SGD~/月
・決算・税務申告・政府機関登録・株主総会議事録作成等 2,480SGD~/年
・監査 1,800SGD~/月・・・ただし、不要な場合があります→Q6参照会計のところが要見積りとなります。移住目的で資本金を取り崩すだけのような監査不要会社であれば、記帳代行200SG/月・決算等2,480SGD、で年間合計4,880SGDが会社を維持するための会計コストとなります。